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2025年8月18日月曜日

(株)dorogubaは消費者庁から取引等停止命令(3か月) の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供違反で

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(株)dorogubaは消費者庁から取引等停止命令(3か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供


【事業者名】
(株)doroguba

【処分内容】
取引等停止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
「PARADOX」と称する英会話教材

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供

【適用条項】
法33条の2、法34条4項、法37条1項、法38条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月29日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

(株)dorogubaは消費者庁から指示の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供違反で

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(株)dorogubaは消費者庁から指示の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供


【事業者名】
(株)doroguba

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
「PARADOX」と称する英会話教材

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供

【適用条項】
法33条の2、法34条4項、法37条1項、法38条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月29日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

新田 裕亮((株)doroguba代表取締役)は消費者庁から業務禁止命令(3か月)の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供違反で

ネットワークビジネス会社リスト

新田 裕亮((株)doroguba代表取締役)は消費者庁から業務禁止命令(3か月)の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供


【事業者名】
新田 裕亮((株)doroguba代表取締役)

【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
「PARADOX」と称する英会話教材

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供

【適用条項】
法33条の2、法34条4項、法37条1項、法38条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月29日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

三浦巧人((株)doroguba)は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供違反で

ネットワークビジネス会社リスト

三浦巧人((株)doroguba)は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供


【事業者名】
三浦巧人((株)doroguba)

【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
「PARADOX」と称する英会話教材

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供

【適用条項】
法33条の2、法34条4項、法37条1項、法38条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月29日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

株式会社Axisは東京都から取引等停止命令(3か月)の処分をうけています。勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆違反で

ネットワークビジネス会社リスト

株式会社Axisは東京都から取引等停止命令(3か月)の処分をうけています。違反内容は勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆


【事業者名】
株式会社Axis

【処分内容】
取引等停止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
日経225先物取引及びFXに係る学習教材USBメモリー

【違反行為】
勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆

【適用条項】
法33条の2、法34条1項5号、法38条1項4号・省令31条6号、法38条1項4号・省令31条8号イ(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月21日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

株式会社Axisは東京都から指示の処分をうけています。勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆違反で

ネットワークビジネス会社リスト

株式会社Axisは東京都から指示の処分をうけています。違反内容は勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆


【事業者名】
株式会社Axis

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
日経225先物取引及びFXに係る学習教材USBメモリー

【違反行為】
勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆

【適用条項】
法33条の2、法34条1項5号、法38条1項4号・省令31条6号、法38条1項4号・省令31条8号イ(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月21日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

広瀬周平(株式会社Axis代表取締役)は東京都から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆違反で

ネットワークビジネス会社リスト

広瀬周平(株式会社Axis代表取締役)は東京都から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。違反内容は勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆


【事業者名】
広瀬周平(株式会社Axis代表取締役)

【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
日経225先物取引及びFXに係る学習教材USBメモリー

【違反行為】
勧誘目的不明示、重要事項不告知(判断に影響を及ぼすこととなる事項)、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆

【適用条項】
法33条の2、法34条1項5号、法38条1項4号・省令31条6号、法38条1項4号・省令31条8号イ(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月21日

【処分行政庁】
東京都(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

2025年8月17日日曜日

生活協同組合くらしのコープは埼玉県から業務停止命令(6か月) の処分をうけています。氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知違反で

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生活協同組合くらしのコープは埼玉県から業務停止命令(6か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知


【事業者名】
生活協同組合くらしのコープ

【処分内容】
業務停止命令(6か月)

【取引類型】

*下記を参照
訪問販売

【取扱商品・役務】
害虫駆除、住宅リフォーム等

【違反行為】
氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知

【適用条項】
法3条、法7条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

生活協同組合くらしのコープは埼玉県から指示の処分をうけています。氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

生活協同組合くらしのコープは埼玉県から指示の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知


【事業者名】
生活協同組合くらしのコープ

【処分内容】

【取引類型】

*下記を参照
訪問販売

【取扱商品・役務】
害虫駆除、住宅リフォーム等

【違反行為】
氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知

【適用条項】
法3条、法7条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

津田隆行(生活協同組合くらしのコープ代表理事)は埼玉県から業務禁止命令(6か月) の処分をうけています。氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

津田隆行(生活協同組合くらしのコープ代表理事)は埼玉県から業務禁止命令(6か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知


【事業者名】
津田隆行(生活協同組合くらしのコープ代表理事)

【処分内容】
業務禁止命令(6か月)

【取引類型】

*下記を参照
訪問販売

【取扱商品・役務】
害虫駆除、住宅リフォーム等

【違反行為】
氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知

【適用条項】
法3条、法7条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

阿部美穗子(生活協同組合くらしのコープ前代表理事)は埼玉県から業務禁止命令(6か月) の処分をうけています。氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

阿部美穗子(生活協同組合くらしのコープ前代表理事)は埼玉県から業務禁止命令(6か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知


【事業者名】
阿部美穗子(生活協同組合くらしのコープ前代表理事)

【処分内容】
業務禁止命令(6か月)

【取引類型】

*下記を参照
訪問販売

【取扱商品・役務】
害虫駆除、住宅リフォーム等

【違反行為】
氏名等不明示、判断に影響を及ぼす事項についての事実不告知

【適用条項】
法3条、法7条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月08日

【処分行政庁】
埼玉県(都道府県)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の業務停止命令(9か月)をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の業務停止命令(9か月)をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知


【事業者名】
(株)イーエムアイ

【処分内容】
業務停止命令(9か月)

【取引類型】

*下記を参照
電話勧誘販売

【取扱商品・役務】
電気の小売供給

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知

【適用条項】
法16条、法19条1項、法21条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月27日

【処分行政庁】
関東経済産業局(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知


【事業者名】
(株)イーエムアイ

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
電話勧誘販売

【取扱商品・役務】
電気の小売供給

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知

【適用条項】
法16条、法19条1項、法21条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月27日

【処分行政庁】
関東経済産業局(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

小川祐一郎((株)イーエムアイ代表取締役)は関東経済産業局から業務禁止命令(9か月)の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知違反で

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小川祐一郎((株)イーエムアイ代表取締役)は関東経済産業局から業務禁止命令(9か月)の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知


【事業者名】
小川祐一郎((株)イーエムアイ代表取締役)

【処分内容】
業務禁止命令(9か月)

【取引類型】

*下記を参照
電話勧誘販売

【取扱商品・役務】
電気の小売供給

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知

【適用条項】
法16条、法19条1項、法21条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月27日

【処分行政庁】
関東経済産業局(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

吉田弘輝((株)イーエムアイ取締役)は関東経済産業局から業務禁止命令(9か月) の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知違反で

ネットワークビジネス会社リスト

吉田弘輝((株)イーエムアイ取締役)は関東経済産業局から業務禁止命令(9か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知


【事業者名】
吉田弘輝((株)イーエムアイ取締役)

【処分内容】
業務禁止命令(9か月)

【取引類型】

*下記を参照
電話勧誘販売

【取扱商品・役務】
電気の小売供給

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知

【適用条項】
法16条、法19条1項、法21条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月27日

【処分行政庁】
関東経済産業局(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

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JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood 財布 二つ折り レディース 人気 おしゃれ ファスナー 小銭入れ (ゴルダン) [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示 の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

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JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示 の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood 財布 二つ折り レディース 人気 おしゃれ ファスナー 小銭入れ (ゴルダン) [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

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shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 長財布 サイフ レザー 本革 札入れ カード オーブ レディース メンズ 二つ折り [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示 の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

ネットワークビジネス会社リスト

shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示 の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 長財布 サイフ レザー 本革 札入れ カード オーブ レディース メンズ 二つ折り [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

ネットワークビジネス会社リスト

Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から業務停止命令(3か月)の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
業務停止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「ヴィヴィアンウエストウッド 長財布Vivienne Westwood 財布 レディース 長財布 小銭入れ Vivienne 財布長財布小銭入れ 便利 (ワインレッド) [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

ネットワークビジネス会社リスト

Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「ヴィヴィアンウエストウッド 長財布Vivienne Westwood 財布 レディース 長財布 小銭入れ Vivienne 財布長財布小銭入れ 便利 (ワインレッド) [並行輸入品]」と称する財布

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。