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2025年8月18日月曜日

三浦巧人((株)doroguba)は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供違反で

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三浦巧人((株)doroguba)は消費者庁から業務禁止命令(3か月) の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供


【事業者名】
三浦巧人((株)doroguba)

【処分内容】
業務禁止命令(3か月)

【取引類型】

*下記を参照
連鎖販売取引

【取扱商品・役務】
「PARADOX」と称する英会話教材

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、書面の交付義務違反(不交付)、断定的判断の提供

【適用条項】
法33条の2、法34条4項、法37条1項、法38条1項2号(令和3年改正前)

【処分日】
2020年05月29日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

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