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2025年8月17日日曜日

CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示の処分をうけています。広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)違反で

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CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者は消費者庁から指示の処分をうけています。違反内容は広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)


【事業者名】
CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
通信販売

【取扱商品・役務】
「GOYARD ゴヤール トートバッグ レザーバッグ レディース 防水 大容量 通学 通勤バッグ 両面使える 本革 [並行輸入品]」と称するトートバッグ

【違反行為】
広告の表示義務に違反する行為(住所及び電話番号)、誇大広告等(虚偽表示)

【適用条項】
法11条、法12条(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月07日

【処分行政庁】
消費者庁(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

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