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2025年8月17日日曜日

(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の処分をうけています。氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知違反で

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(株)イーエムアイは関東経済産業局から指示 の処分をうけています。違反内容は氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知


【事業者名】
(株)イーエムアイ

【処分内容】
指示

【取引類型】

*下記を参照
電話勧誘販売

【取扱商品・役務】
電気の小売供給

【違反行為】
氏名等不明示(勧誘目的不明示)、書面の交付義務違反(記載不備)、役務の対価及び契約の解除に関する事項についての事実不告知

【適用条項】
法16条、法19条1項、法21条2項(令和3年改正前)

【処分日】
2020年04月27日

【処分行政庁】
関東経済産業局(国)
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

通信販売
事業者が新聞・雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引。 「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当する。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせることで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約束する取引。 現在はエステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされている。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という名目で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

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